日本養護実践学会会則

第1章 名称
第1条 本会は,日本養護実践学会と称する。

第2章 目的および事業
第2条 本会は,養護教諭の行う養護実践に関する研究及びその普及を図ることにより
養護学の構築をめざすことを目的とする。
第3条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)学会誌「養護実践学研究」の発行
(3)その他必要な事業

第3章 会員および会費
第4条 本会の会員は,本会の趣旨と目的に賛同し,所定の会費を納入した個人及び団体とする。
(1)正会員は,本会の事業に参加して学会誌の配布を受け,総会の議決に参加することができる。
(2)団体会員は,本会の学会誌の配布を受けることができる。
2.退会を希望する会員は,理事長にその旨を文書で届出するものとする。
3.正当な理由なく,2年以上会費を滞納した会員は,退会したものと認める。
4.その他の会員に関する事項は理事会において決定する。
第5条 本会の会費は,次の通りとする。
(1)正会員の年会費は,5,000円とする。
(2)団体会員の年会費は,5,000円とする。
(3)正会員のうち現職教員(大学及び短期大学を除く学校に勤務する者)及び
学生(大学,短期大学及び大学院に在学している者)の年会費は,2,000円とする。
ただし、理事及び評議員は除く。
2.既納の会費は,全てこれを返納しない。
3.その他の会費に関する事項は理事会において決定する。

第4章 役員の選任と任期
第6条 本会は,次の役員を置く。
(1)理事長    1名
(2)副理事長 1~2名
(3)理事    若干名
(4)事務局長   1名
(5)会計     1名
(6)監事     2名
第7条 理事長は,本会を代表し会務を総括する。
第8条 副理事長は,理事長を補佐し,理事長が事故あるときは会務を代行する。
第9条 理事は,事業や研究の推進及び日常の会務を処理する。
第10条 監事は,本会の会計の監査にあたる。
第11条 理事は,理事選出委員会において選出し,総会において承認する。
第12条 理事長及び副理事長は,理事会において選出し,総会において承認する。
第13条 事務局長及び会計は,理事の互選とし総会に報告する。
第14条 理事長は,監事を正会員の中から指名し,総会の承認を得て委嘱する。
第15条 役員の任期は3年とする。但し,再任を妨げない。

第5章 顧問
第16条 本会に,顧問を置くことができる。
2.顧問は,理事会において推薦し,総会の承認を得て理事長が委嘱する。
3.顧問は,理事長の諮問に応ずる。

第6章 事務局
第17条 本会に事務局を置く。
2.事務局は,理事長の定める所とする。
3.事務局には,幹事若干名を置くことができる。
4.幹事は,事務局長が正会員の中から指名する。

第7章 評議員
第18条 本会に,評議員を置く。
2.評議員は,正会員の中から別に定める規則によって選出する。

第8章 会議
第19条 会議は総会,評議員会,理事会とする。
第20条 総会は,毎年1回定期に理事長の招集により行う。
ただし,理事会が必要と認めたときは,理事長は臨時に総会を開かなければならない。
2.総会は,正会員をもって構成する。
3.総会は,正会員の10分の1以上の出席をもって成立する。
4.総会の議長は,総会において選出する。
5.次の事項は,総会に提出しその承認を受けなければならない。
(1)事業計画および収支予算についての事項
(2)事業報告および収支決算についての事項
(3)役員の選出についての事項
(4)評議員の選出についての事項
(5)会則改正についての事項
(6)本会の運営の基本方針についての事項
(7)その他本会の運営に関わる重要事項
6.総会の議事は,出席した正会員の過半数をもって決し,
可否同数の場合は,議長が決するところによる。
第21条 評議員会は,毎年1回定期に理事長の招集により行う。
2.評議員会は,理事会から諮問があった事項を審議する。
3.本会の役員は,評議委員会からの意見を尊重して,会務を行わなければならない。
第22条 理事会は,理事長が招集し,本会の重要な件を審議する。
2.理事会は理事長・副理事長・理事をもって構成する。
3.監事は,理事会に出席して意見を述べることができる。

第9章 会計
第23条 本会の経費は,会費,寄付金その他の収入をもって充てる。
第24条 本会の会計は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第10章 委員会
第25条 本会に次の委員会を置く。
(1)総務委員会
(2)編集委員会
(3)学術研究運営委員会
(4)広報・渉外委員会
(5)理事選出委員会
2.総務委員会は,各委員会,会計等の会務全体の円滑な運営にあたる。
3.編集委員会は,学会誌の発行にあたる。
4.学術研究運営委員会は,養護教諭の行う養護実践に関する研究の企画,運営にあたる。
5.広報・渉外委員会は,広報と他学会・関係団体との連携にあたる。
6.理事選出委員会は,理事の選出に関する事項にあたる。
7.委員会の委員長は,理事の中から理事長が指名し,総会に報告する。

第11章 会則の変更
第26条 本会の会則を変更する場合は,理事会の議を経て総会の承認を得るものとする。

附 則 1 この会則は,2017年8月30日に制定し,2017年12月23日より施行する。
2 施行の日より翌年3月31日までを設立年度とする。
3 第11条に定める理事の選出については,設立時は発起人会が理事選出委員会として
理事を選出し,第1回総会において承認する。任期は2020年3月31日までとする。
4 第22条に定める会計年度については,設立年度はこの限りでない。
5 2019年度総会以降の役員の任期は,総会において承認された日から3年後の総会までとする。
附 則   この会則は,2018年7月1日に一部改正し,同日より施行する。
附 則   この会則は,2018年10月31日に一部改正し,同日より施行する。
附 則   この会則は,2019年7月7日に一部改正し,同日より施行する。
附 則   この会則は,2020年7月5日に一部改正し,同日より施行する。